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除籍謄本の保存期間と相続登記の通達

今更ですが、相続登記の通達
  ↓
除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)
相続登記の申請におい て、相続を証する市町村長が職務上作成した情報である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えない(平成28.3.11民二219)。

法務省:不動産登記関係の主な通達等 (moj.go.jp)

なんか恐い通達のようにも思えますが。。。

ここで、戸籍の形式の変遷です。
  ↓
① 明治5年式戸籍(壬申戸籍)
② 明治19年式戸籍
③ 明治31年式戸籍
④ 大正4年式戸籍
⑤ 昭和23年式戸籍
⑥ 昭和33年4月1日以降改製作業
⑦ 平成7年3月13日以降コンピュータ化作業

また、戸籍法施行規則5条4項により除籍簿の保存期間は150年となっています。
以前は80年でしたが、平成22年に改正されました。

つまり、厳密な期間計算は無視して、
昭和4年に除籍となっていれば、平成21年に廃棄されていて、
昭和5年に除籍となっていれば、平成22年改正の適用を受けて150年保存となっています。

<参考> 現行の戸籍法施行規則
第5条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
 前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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