住宅用家屋証明書の現住家屋処分確認書類
あくまで京都市の取扱いです。未入居で、現住所の賃借人が親族の場合、現住家屋処分確認書類は、「賃貸借契約書」と「親族の申立書」の両方が必要。ちなみに、住民票は印鑑証明書でも可。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸