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定款認証に係る実質的支配者申告書の様式変更

本年6月1日以降に、嘱託人が株式会社等の定款認証を行うに際しては、新様式による実質的支配者申告書を用いる必要があります。
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定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)


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司法書士 山森貴幸

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