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子が親名義の建物にリフォームを行った場合

子が自分の費用で親所有名義の建物にリフォームを行った場合、子は自分の費用で建物の価値を増加させているので、親に対して償金請求権を取得します(民248、703、704)。そこで、親は、この償金支払債務に代えて、これに相当する価額の建物所有権の一部を子に移転するという代物弁済契約を、親子間で締結することが考えられます。

この場合、建物所有権の一部移転年月日(登記原因日付)は、原則として、代物弁済契約日となります。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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