共有不動産の各共有者の持分の全部又は一部が、1つの契約により数人に移転した場合、一括申請することができる(昭42.10.30 民三655号)
また、甲:2/4、乙:1/4、丙:1/4 の共有で、甲と乙の持分の全部を丙に移転する場合も、同一契約であれば、甲と乙の持分割合が異なっていても、甲及び乙持分全部移転で一括申請できます。移転持分割合が同一であることは一括申請の要件ではありません。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸