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3名共有のうちの2名の持分全部移転登記

甲:2/4、乙:1/4、丙:1/4 の共有で、甲と乙の持分の全部を丙に移転する場合、同一の登記原因及びその日付であれば、甲と乙の持分割合が異なっていても、甲持分全部移転と乙持分全部移転をまとめて、甲及び乙持分全部移転で申請できる。(昭35.5.18民甲1186号)実証済み
⇒ オンライン申請の適切な入力方法としては、「甲、乙持分全部移転」となる。

<参考>
甲4分の1、乙4分の1、丙4分の2を共有している物件につき、甲に対し、乙の持分全部と丙の持分4分の1を移転する場合の登記の目的は、「乙持分全部、丙持分4分の1移転」として、一括申請できる。(登研437)

甲3分の1、乙3分の1、丙3分の1を共有している物件につき、各共有者の持分のうち各6分の1を同一契約によりA、B、Cに各6分の1移転する場合、登記の目的は、「共有者全員持分一部移転」とすべきではなく、「甲持分6分の1、乙持分6分の1、丙持分6分の1移転」とするのが相当である。(登研546)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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