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3名共有のうちの2名の持分全部移転登記

共有不動産の各共有者の持分の全部又は一部が、1つの契約により数人に移転した場合、一括申請することができる。(昭42.10.30 民三655号)

また、甲:2/4、乙:1/4、丙:1/4 の共有で、甲と乙の持分の全部を丙に移転する場合、同一の登記原因及びその日付であれば、甲と乙の持分割合が異なっていても、甲持分全部移転と乙持分全部移転をまとめて、甲及び乙持分全部移転で申請できます。(昭35.5.18 民甲1186号)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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