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特別代理人選任審判の確定?

利益相反行為についての特別代理人選任審判に対しては、即時抗告ができないため、告知すれば効力が生じ、その瞬間確定します。

不服申立期間を考える必要はありません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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