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葬式費用の負担者と「香典」は相続財産になるか
に関連して、相続税計算時に遺産総額から控除できるものは以下のとおり。
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⑴ 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
⑵ 遺体や遺骨の回送にかかった費用
⑶ 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
⑷ 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
⑸ 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
これに対し、控除できないものは以下のとおり。
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⑴ 香典返しのためにかかった費用
⑵ 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用 や 墓地を借りるためにかかった費用
⑶ 初七日や法事などのためにかかった費用
No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁 (nta.go.jp)
第13条《債務控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)
あとは細かいところですが、
・死亡診断書の発行費用は、葬式費用として相続財産から控除することができます。
・死体の解剖費用は、控除することができません。遺体の解剖は葬式とは関係がなく、すべての人に対して行われるものでないからです。遺体の運搬や捜索は葬式費用として認められますが、解剖は葬式費用に該当しないので、混同しないよう注意が必要です。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸