他の相続人に対する相続財産の開示義務
たまに質問を受けるのですが、相続人が他の相続人に対して遺産の内容を開示しなければならないという法律上の義務はありません。なので、他の相続人は自力で調査しなければなりません。といっても、相続人であれば、ある程度の調査は権限上可能です。独力でできないようであれば、司法書士や弁護士に依頼していただいて調査することも可能です。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸