祭祀財産とは、「系譜、祭具及び墳墓の所有権」です(民897)。
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(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
系譜とは、歴代の家長を中心に祖先以外の系統(家系)を表示するもの。
祭具とは、祖先の祭祀、礼拝の用に供されるもの(位牌、仏壇、霊位等)。
墳墓とは、遺体や遺骨を葬っている墓石・墓碑などの墓標など。
墳墓が設置されている土地(墓地)は墳墓に準じるものとして墳墓と同様に取り扱われる。
祭祀財産は、民法897条により遺産分割の対象とはならない。
①被相続人の指定 ⇒ ②慣習 ⇒ ③家庭裁判所
の順番で定めることになっているが、遺産分割協議で定めることもあります。
また、祭祀財産については、相続税の課税価格に算入しません(相法12Ⅰ②)。
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(相続税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
相続税基本通達には以下のものがあります。
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法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。
法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。
〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕|国税庁 (nta.go.jp)
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司法書士 山森貴幸