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印鑑届書に届出印を鮮明に押印できない場合

印鑑届書に押印した届出印の印影はそのまま印影登録されてしまうので、鮮明に押印できなくて、お客様に「大丈夫ですか?」とよく質問を受けるのですが、その場合は、届出印を押印する四角の余白部分に押印し直してもらえば大丈夫です。失敗した印影は鉛筆でバッテンしてもらうなどすれば、法務局も気付いてくれます。

さすがに一発押印勝負までは求められませんので(笑)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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