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預金解約を相続人の1名からの委任で行う場合

相続人ABの2名

(遺産分割協議の内容)
預金を、Aが5分の2、Bが5分の3の割合で取得する。
預金の解約手続は、Aが行うこととする。

遺産の預り金口座を開設し、Aからの委任状(Bの委任状は無し)を持って、とある銀行の支店に預金の解約手続に行くと、Aからの委任状だけでは解約に応じないし、預り金口座に入金させることも無理と言われました。。。。なぜ?
他の支店でそんなこと言われたことないし、他行でも言われたことがない…

よくよく話をすると、Bは、「A」が解約手続を行うことについては同意しているが、「Aの代理人」が解約手続をすることについては同意していないというようなことを言い始めました。

おそらく…預金の解約手続について、「遺産分割協議書」をBからAへの「委任状」と捉え、その「委任状」に、復代理人の選任をAに授権する旨が明示されていないと言いたいのだろう。
  ↓
民法(任意代理人による復代理人の選任)
第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

「代表相続人」とか「復代理権の授権」を明確に記載してほしいと言われたので、今後は、
預金の解約手続における代表相続人(代表して金融機関より金銭の受領を行う者)はAとする。Aは、本解約手続及び解約金の受領を第三者に委任することができる。
とでも記載しようか…

なんだか杓子定規というか、堅い話ですねm(_ _)m

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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