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本人申請の場合の署名証明書

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直近で書いた記事はすべて代理申請を前提としています。
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署名証明書の種類
署名証明書の添付書面としての性質
署名証明書の有効期間

渉外不動産登記講義(テイハン発行)には、本人申請を前提とした下記記述があります。
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署名証明書には、私署証書認証方式と署名証明書方式があるが、本書では不動産登記規則47条2号に定められる署名証明書とは、申請書を直接証明した私署証書認証方式のみをさし、署名証明書方式の署名証明書は、旧不動産登記法下の登記実務の取扱いを承継し、印鑑証明書に関する規定である不動産登記令16条2項の規定を類推し、印鑑証明書に代わる証明書と位置づけるものである。

不動産登記令(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。
 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

不動産登記規則(申請書に記名押印を要しない場合)
第47条 令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

内容は同じですが、根拠条文が違います。

最後に、参考先例
登記義務者の印鑑証明書に代えて登記申請書に添付する在外邦人の署名証明書は、作成後3か月以内のものに限るとする不動産登記法施行細則第44条の規定は適用されない(昭和48年11月17日民三第8525号)

なお、不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)は全部改正されて、省令名が不動産登記規則に変更になっています。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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