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署名証明書の添付書面としての性質

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署名証明書には、私署証書認証方式と署名証明書方式がある。
⇒ 署名証明書の種類

ここで、代理権限証書(登記委任状)についての規定
不動産登記令(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第18条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
不動産登記規則(委任状への記名押印等の特例)
第49条 令第18条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

⇒ 外国人が外国官署等から委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とは、私署証書認証方式に限定される。しかし、署名証明書方式については、不動産登記令18条2項に規定された印鑑証明書の代替として、従来通りの解釈の下、現行不動産登記法上も認められる。

イメージ的には、私署証書認証方式の場合は「代理権限証書の一部」署名証明書方式の場合は「印鑑証明書の代替」として考える感じですかね。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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