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公共用道路の相続税評価額

固定資産税評価証明書を見ると、「宅地」の土地の備考欄に、「一部公共用道路による地積の相違」と記載されていることがあります。
登記地積から評価地積を差し引いた面積が公共用道路ということであり、固定資産税は課税されていません。
相続税評価額を計算する上でも公共用道路部分は0円評価となり、路線価×評価地積がその土地の原則的な相続税評価額となります。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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