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清算結了について

清算人は、残余財産の分配が終了し清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告を作成し、株主総会の承認を受けなければならない。承認を得たら、清算結了の登記を申請する。
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会社法
第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

★ 資産の換価が終了し債務の弁済が完了(=残余財産の確定)⇒ 残余財産の分配 ⇒ 決算報告の作成 ⇒ 株主総会の承認(=清算結了)ですね。

清算事務が終了(清算結了)とは、資産も負債もゼロになった状態をいう。
・支払税額の残存は清算結了の妨げにならない。
・決算報告は残余財産額を導くためであり、損益を求めるものではないため、決算報告の収入には債務免除益は含まれない。
登記事項である清算結了日は株主総会決議日である(ハンドブックP538)。

決算報告書の記載事項は、次のとおり。
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会社法施行規則(決算報告)
第150条 法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 残余財産の分配を完了した日
 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

1項3号括弧書きの記載がよく分かりませんが、おそらく残余財産の額は税引き前の金額を記載する、ということでしょう。

cf. 解散・清算結了と税務申告

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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