共同根抵当権の極度額、債権の範囲、債務者の変更は、根抵当権が設定されている全ての不動産についてその変更登記がなされて初めて効力を有します。裏を返せば、一部の不動産についてのみの変更登記を否定していないということであり、当該登記は受理されることを前提としています。
つまり、一部の不動産についてのみの変更登記は受理されるが、全ての不動産について変更登記をしなければ効力は生じないということです。
民法(共同根抵当の変更等)
第398条の17 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
登研502
共同根抵当権の一部の不動産に債務者・債権の範囲の変更登記が未了であっても、全ての不動産に極度額変更登記を申請できる。
登研362
共同根抵当権として登記されている一部の物件についてのみ極度額の増額登記がなされている場合に、変更後の極度額による追加共同根抵当権設定登記の申請は、49条2号により却下される。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸