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共同根抵当権の追加設定→極度額増額

乙登記所 BCD物件
丙登記所 EF物件
に共同根抵当権が設定されている。

今回、
甲登記所 A物件
に、追加設定してから同日付けで極度額増額を行う。

甲登記所 ①追加設定登記 ②極度額増額登記 を連件
乙登記所 極度額増額登記
丙登記所 極度額増額登記

をすることになるが、ここで疑問点が。。。

甲登記所の①には、前登記証明書を添付することになるが、乙登記所物件と丙登記所物件の登記申請前に取得した紙謄本を添付すれば、①の登記は通るのか。つまり、①の登記審査は紙謄本だけで行われ、登記官の方で乙登記所物件と丙登記所物件の「登記情報」の調査は行われないのか、という論点。

登記情報の調査を行うと考えた場合、当然事件中となり、登記官は乙登記所と丙登記所の登記が完了しない限り、①の審査を完了することができない。つまり、この申請順序での登記はできないことになる。

念のため、法務局に相談をかけたところ、「登記情報の調査は行わない」との回答。
他の法務局でも同様の取扱いをしているのかと聞いてみたが、紙謄本のみで審査するのが原則的な取扱いなので、統一されているだろうとのこと。良かった…

また、この申請順序で登記する場合、金融機関によっては、登記原因証明情報となる根抵当権変更契約書に、既設定根抵当権の登記受付番号を記載する欄があるが、①と②を連件申請する関係で、②のPDF添付の際に、受付番号を記入することができない。
この点についても相談したところ、PDFには受付番号は「空欄」でOK、原本を提出する際に受付番号を記入して提出するよう指示がありました。システム上どうしようもないことなので、PDFと原本の同一性の問題は大丈夫みたいでした。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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