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登記原因証明情報の附属建物の表示

附属建物のある建物の所有権移転登記をする際の登記原因証明情報の不動産の表示について、いつも 主である建物の表示 しか記載しておらず、今まで一度も補正等に引っかかったこともないのですが、とある法務局から 附属建物の表示 が漏れてるので、書き足してくれと。。。

物件の特定に欠けていると言われ、指示に従うことにしましたが、主である建物のみを移転して附属建物のみを移転しないってあり得ないんじゃないかと思うのですが、、、、従物は主物の処分に従う理論は通じないのかm(_ _)m

屁理屈を言ってても仕方ないので、今後は、何も言われないように、附属建物の表示もキチンと記載しよう。ちなみに、補正コメントは出なかったので、補正ではないのかなぁ。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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