細かい話で自己満の世界になるかもしれませんが(お客さんからの要望の場合もあります)、代取になる取締役は、役員欄の一番上に登記したいものです。
たとえば、
取締役2名AB、「A」を設立時に代取にするが、近い将来に代取を「B」に交代する予定。
設立登記の申請書に、
取締役 A
取締役 B
代取 A
と記載すると、申請書記載のとおりの順番で登記されてしまう。
代取を交代することを見越して、申請書に、
取締役 B
取締役 A
代取 A
と記載し登記をしておけば、代取をBに交代する登記をすれば、
取締役 B
取締役 A
代取 B
と登記することができます。
見栄えの問題ですが、細かな気遣いも大切かもしれません。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸