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農地法3条の許可書を添付した所有権移転登記

農地法3条の許可書って、譲受人、譲渡人の両方に発行されますが、所有権移転登記を申請する際に添付する許可書は両方が必要なのでしょうか。

根拠は無いですが、いつも片方のみを添付して登記は完了しています。
同業者で、片方のみを添付して補正になり、両方を添付せよ、と言われた人がいるそうです。
なんで??笑

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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