建物の不動産取得税の税率は、
住宅 3%
住宅以外の家屋 4%
ですが、居宅兼店舗とか居宅兼事務所のような「併用住宅」の場合はどうなるのでしょうか。
居宅スペースが1棟の建物全体の過半数を占めていれば、1棟丸ごと住宅扱いかなーと思ったりしましたが、課税台帳を見て、居宅部分については3%、それ以外の部分のついては4%というように、きっちり面積で税率を分けて計算して課税されるそうです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸