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併用住宅の不動産取得税の計算

建物の不動産取得税の税率は、
住宅 3%
住宅以外の家屋 4%
ですが、居宅兼店舗とか居宅兼事務所のような「併用住宅」の場合はどうなるのでしょうか。

居宅スペースが1棟の建物全体の過半数を占めていれば、1棟丸ごと住宅扱いかなーと思ったりしましたが、課税台帳を見て、居宅部分については3%、それ以外の部分のついては4%というように、きっちり面積で税率を分けて計算して課税されるそうです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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