登記原因証明情報を提供して登記申請する場合、登記委任状には、委任事項として、「登記原因証明情報たる 令和○年○月○日付抵当権設定契約証書 記載のとおりの 抵当権設定登記」の申請を委任する旨が記載されていれば、申請すべき登記事項 及び 申請の目的である不動産の表示 がされていなくても差し支えない(昭39.8.24民甲2864号)。
援用型の委任状なので当然ですね。
でも、心配で、不動産の表示はいつも記載してました。。。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸