以前書いた記事
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一般消費者から事業用に建物を仕入れた場合
の中で、No.6455のタックスアンサーが削除されましたので、再度。
課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入または賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れに当たります。
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No.6355 課税売上げと課税仕入れ|国税庁 (nta.go.jp)
建物売買について、
売主が個人であれば、基本的には非課税
だが、買主が事業用、賃貸用に購入するのであれば、課税となる。
事業用で土地建物を購入する際、売買契約書中、代金の内訳は、
仕入税額控除、減価償却費計算
の2点において重要となる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸