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事業のための建物購入の際の消費税

以前書いた記事
  ↓
一般消費者から事業用に建物を仕入れた場合
の中で、No.6455のタックスアンサーが削除されましたので、再度。

課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入または賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れに当たります。
  ↓
No.6355 課税売上げと課税仕入れ|国税庁 (nta.go.jp)

建物売買について、
売主が個人であれば、基本的には非課税
だが、買主が事業用、賃貸用に購入するのであれば、課税となる。

事業用で土地建物を購入する際、売買契約書中、代金の内訳は、
仕入税額控除、減価償却費計算
の2点において重要となる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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