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低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。下記タックスアンサーは更新されてませんが、適用期限は延長されています。
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No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

京都市:所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等の譲渡による100万円控除)に係る確認書の発行について (kyoto.lg.jp)

租税特別措置法(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)一部省略
第35条の3 個人が、都市計画区域内にある低未利用土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡を
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間にした場合には、その者がその年中にその譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部につき、
これらの全部の低未利用土地等の譲渡に対する第31条の規定の適用については、同条第1項中「長期譲渡所得の金額」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から100万円を控除した金額」とする。

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司法書士 山森貴幸

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