BLOG

複数人から住宅取得等資金贈与を受けた場合

住宅取得等資金贈与の非課税特例は、贈与者ごとに500万円(1,000万円)が非課税となるわけではなく、贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち500万円(1,000万円)までを非課税とすることができます。つまり、贈者1人について500万円(1,000万円)が非課税の限度額となっています。この特例を利用した非課税分の贈与は、相続開始前3年以内にされたものであっても、相続財産に含めません。
  ↓
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP