財産分与が不動産で行われた場合、分与した人は分与時の時価を収入金額として、譲渡所得税がかかることがあります。
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所得税基本通達33-1の4|国税庁
この場合も、条件を満たせば、居住用財産の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることはできますが、この規定の適用を受けたい場合は、離婚後に財産分与をする必要があります。特別控除の規定は、配偶者のような特別関係者等への譲渡においては適用できないため、配偶者ではなくなった後に譲渡しないと適用できない。そもそも財産分与は離婚の成立を前提としているので大丈夫と思いますが。
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No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁
33-1の4 民法第768条(財産分与)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。
(注)1 財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、贈与ではないから、法第59条第1項(みなし譲渡課税)の規定は適用されない。
所得税法(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第59条 次に掲げる事由により居住者の有する山林又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
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司法書士 山森貴幸