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財産分与で居住用財産の特例の適用を受けられるか

財産分与が不動産で行われた場合、分与した人は分与時の時価を収入金額として、譲渡所得税がかかることがあります。
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法第33条《譲渡所得》関係|国税庁 (nta.go.jp)

この場合も、条件を満たせば、居住用財産の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることはできますが、この規定の適用を受けたい場合は、離婚後に財産分与をする必要があります(特別控除の規定は、配偶者のような特別関係者等への譲渡においては適用できないため)。
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No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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