土地家屋調査士さんに、「年月日不詳新築」で未評価の建物表題登記をしてもらって保存登記をする際、登録免許税の課税価格について、新築建物課税標準価額認定基準表と経年減価補正率表を使って経過年数MAXで計算し、法務局に照会をかけたのですが、
表題登記申請に添付した調査報告書に築年数の記載が無いので、築年数についての土地家屋調査士の証明書を添付しないと新築扱いで課税価格を算定せよ、と回答されました。なかなか理不尽な話ですが、仕方ないですね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸