相続登記の際の本人確認及び意思確認の対象者
相続登記の申請における本人確認について、日司連常務理事から回答が出ました。令和5年9月28日 日司連常発第 106 号司法書士が相続登記の申請を代理する際、特段の事情がある場合を除き、職責として行うべき本人確認及び意思確認の対象者は依頼者(申請人となる者)であると考えます。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸