発起人が株式会社の場合の実質的支配者申告書
株式会社が100%出資して株式会社を設立する場合の定款認証の実質的支配者申告書には、出資する株式会社の株主個人の情報を記載し、株主名簿を添付します。株主名簿に、押印は一切不要とのこと(京都公証人合同役場、大津公証役場に確認済み)。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸