未成年者を代理して親権者から司法書士が委任を受けた場合の、親権を証する書面(戸籍)は、作成後3か月以内のものが必要です。これは不動産登記手続法上の期間制限であり、未成年者が登記申請人になる場合に限って適用され、たとえば、相続人である未成年者が不動産を取得しない遺産分割協議を、親権者が未成年者を代理して行った場合に添付する戸籍は登記原因証明情報の一部であり、期間制限は無いと考える。ただし、被相続人の同一性証明を添付できず、相続人全員の上申書が必要な場合の、上申書に添付する戸籍は不動産登記手続法上要求される代理権限証書なので、3か月の期間制限の適用を受けると考える。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸