株主総会議事録の株主数と議決権数の記載
株主数や議決権数等は、株主総会議事録の必要的記載事項ではありませんが、株主総会が有効に開催され、有効な決議がなされたことを記録に残すために明記しておく必要があります。また、自己株式がある場合には自己株式の数を記載するように、法務省の商業登記申請書の議事録の雛形に記載があります。cf. 株主総会議事録と取締役会議事録の記載事項※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸