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添付書面の押印の要否

(押印が不要なものの一例)
現行定款
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証す 
る書面

・株主リスト
・死亡届
・辞任届(商業登記規則第61第8項の規定の適用を受けない場合)

商業登記規則
第61条(添付書面)
 代表取締役 若しくは代表執行役 又は取締役 若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあっては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあっては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わって行う場合にあっては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であって、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

cf. 申請書、各添付書面等の押印の要否

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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