株主リストに記載する株主は、株主総会で議決権を行使することが可能であった株主の中から記載することになります。そのため、議決権を行使することができれば、株主総会に出席しなかったり、出席しても議決権を行使しなかった株主も、株主リストに記載する株主の対象となります。
株主総会決議を要する場合には、当該株主総会決議で議決権を行使することができない株式(自己株式等)を保有している株主は記載しません。一方、登記すべき事項について、株主全員の同意を要する場合には、議決権を行使できない株式(自己株式等)を保有している株主も記載する必要があります。
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法務省:株主リストに関するよくあるご質問 (moj.go.jp)
自己株式等の議決権を有しない株主を記載しない場合は、総議決権数にも加算しません。
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記載例はこちら (moj.go.jp)
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司法書士 山森貴幸