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取壊し予定の家屋に、不動産取得税は課税されるか

不動産を取得して移転登記をしない場合でも、原則、不動産取得税はかかります。

ただし、取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。
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cf. 取得後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税は課税されますか。/千葉県 (chiba.lg.jp)

移転登記をしないと府税事務所には登記情報が通知されないのでバレないのではないか、と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、たとえば、建物を取り壊して新築する場合、建物新築の際に、古家の売買契約書の提出などを府税事務所は要求して調査してくるので、そこで発覚して課税されます。

自治体ごとに提出書類等が異なるので、事前に府税事務所に確認して正当に手続きをとった方がいいですね。ちなみに、大阪府では、原則、取得後4か月以内に解体しないと不動産取得税が課税されるそうです。不動産取得税の申告書が送付されるのが、取得から3~4か月後らしいので、送付されてきてから解体作業をしても間に合わないですね。
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cf. 都税:不動産取得税 | 都税Q&A | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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