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遺産分割協議書と遺産分割協議「証明書」

相続人が遠方に住んでいるため、集まって遺産分割協議書を作成することが難しい場合、遺産分割協議証明書を作成することがあります。

遺産分割協議書との違いは、協議書の場合、1通の書面に全員が連名で署名押印しますが、協議証明書の場合は、1通の書面にはそれぞれの相続人が単独で署名押印します。

ただし、協議証明書の場合でも、署名押印する相続人が相続する財産のみしか記載するのは相当ではなく、協議内容全てを記載し、同一内容の協議証明書にそれぞれ署名押印いただくのが相当です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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