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遺産分割協議未了の状態での株主リストの記載

株主が死亡していて遺産分割協議がまとまっていない場合、死亡した株主の「相続人の全員が誰であるか」を会社が知っていた場合、相続人全員を同一順位で並列で記載します。

知らない場合は、死亡した株主を記載します。

知っているか知らないかの基準日は、株主総会時です。
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001245821.pdf (moj.go.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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