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医療法人の目的等の変更登記

附帯業務事業所の新規開設に伴い、認可手続き及び登記申請をしたのですが、大津の法務局で、目的等の変更登記に、認可を受けた際の「定款の新旧対照表」を追完せよ、と補正を受けました。

定款変更決議の社員総会議事録も添付してるし、変更内容は分かると思うのですが、謎です。
法定の添付書類でも無いけど、次からは気をつけよう。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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