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種類株式発行会社への移行

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定の原因は、「年月日変更」です。
「商業登記申請における補正事例及び申請時の協力要請事項」にその旨の記載があり、商業登記記録例集 P130~131、募集株式と種類株式の実務 P111~112 にも記載あり。

株式の譲渡制限に関する規定変更する必要は無く、変更していない会社が圧倒的多数のようです(募集株式と種類株式の実務 P109、ハンドブック P256)。気になるようであれば、もちろん変更登記することも可能です。

単一株式発行会社が種類株式発行会社になっただけでは、実際に新種の株式を発行しない限り、あるいは普通株式の内容でも変更しない限り、発行済株式の全部が従来の普通株式ということになるので、発行済株式の総数は変更登記する必要はない(募集株式と種類株式の実務 P175)。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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