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マイホーム3,000万控除の備忘録

・登記名義が入っていることは要件ではない。

・共有でも適用できる。

・家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件となる。

・事務所や店舗として使用している部分がある場合は、居宅部分の売却益についてのみ3,000万控除が適用でき、居宅以外の部分については原則どおり課税される。控除枠が減るのではない。なお、居住の用に使っていた部分が全体の90パーセント以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとして特例の適用を受けることができます。

・所得税の税務申告の特例だが、住民税も控除される。

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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