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居住用財産3,000万控除の備忘録

・登記名義が入っていることは要件ではない。
・共有でも適用できる。
・家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件となる。
・事務所や店舗として使用している部分がある場合は、居宅部分の売却益についてのみ3,000万控除が適用でき、居宅以外の部分については原則どおり課税される。控除枠が減るのではない。
・所得税の税務申告の特例だが、住民税も控除される。

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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