令和5年11月15日付 日司連常発第126号
敷地権付き区分建物に係る租税特別措置法第84条の2の3第2項の「課税標準たる不動産の価額」の取扱いについて
複数の敷地権付き区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一の申請情報により申請する場合において、敷地権付き区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷地権付き区分建物A及びB(敷地権の目的はいずれも土地C及びD)の所有権の登記名義人となっているケース)の非課税措置の適用の可否を判断するに当たっての課税標準たる不動産の価額については、敷地権の持分の割合を個別に乗じて得た金額
(上記の例で、
Aに係るCを目的とした敷地権の価額、
Aに係るDを目的とした敷地権の価額、
Bに係るCを目的とした敷地権の価額及び
Bに係るDを目的とした敷地権の価額
を個別に算出した金額)
を課税標準たる不動産の価額として、それぞれ非課税措置の適用があるかどうか(100 万円以下であるか)を判断するのが相当である。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸