BLOG

換価分割の協議後、長期間売れない場合

遺産分割協議書作成後も売却活動を行わない、買主が決まらないなどの理由から、長期間経過後に売却する場合は、「換価分割のために便宜的なもの」に該当しないとみなされ、その不動産を登記名義人が取得し、売却代金の分配について遺産分割ではなく贈与と認定されて、相続税の更正と贈与税が課されるリスクが生じ得る(相続事案の税務と登記 P214)。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP