商業登記申請時における協力要請事項
気になる点・同一内容の議事録を複数部作成し、各取締役がそれぞれ別々の議事録に押印し、同当該複数の議事録を合綴して提出すると、原則補正となる。・設立登記の登録免許税軽減(創業支援事業)の減税証明は原本還付できない。・添付書面の確認は事前審査に該当するため、更正登記における上申書に限定する。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸