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和解登記とその前提としての名変登記

和解調書に基づき登記権利者単独で所有権移転の登記申請をする場合において、右調書上に登記名義人の表示を登記簿上の住所及びこれと異なる現在の住所とが併記されている場合であっても、前提としての登記名義人の表示変更の登記は、省略することができない(登研476)。

そこで、代位による名変登記を申請する。
ちなみに、住民票等は職務上請求で取得できる。
  ↓
登記の目的  1番所有権登記名義人住所変更
原因     令和5年1月29日住所移転
変更後の事項 住所
       京都市左京区田中南大久保町1番地74
被代位者   京都市左京区田中南大久保町1番地74
            山森 貴幸
代位者    京都市◯◯
            山田 花子
代位原因   令和5年11月29日財産分与の所有権移転登記請求権
添付情報   原因証明、代位原因証書(和解調書正本)、代理権限証書

また、困ったことに、和解調書記載の住所が居所だったらしく、移転登記の際の同一人確認に疑義があったので法務局に照会したところ、和解調書に登記記録上の住所も書かれているのでOKです、とのこと。

さらに、和解調書の権利者の氏が変わっていたので、名変代位原因証書の一部及び移転原因証明の一部として戸籍を添付したら問題なく登記は完了しました。

和解による所有権移転登記の申請に当たって、和解調書上権利者の住所として旧住所が記載されている場合には、更正決定を受けなくとも、住所の変更を証する書面を添付すれば足りる(登研523)。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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