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数次相続と全部相続させる旨の遺言がある場合

登記研究831号のカウンター相談249

土地の所有権登記名義人が死亡し、法定相続人が
遺産分割協議未了の間にが死亡し、法定相続人が
は生前に「全ての相続財産をに相続させる」旨の公正証書遺言を作成していた。

本件土地の遺産分割協議の当事者は、乙とAで足りるか。
「乙とAの遺産分割協議書」にBから遺留分減殺請求権の行使がない旨を記載する、又は、Bから遺留分減殺請求権の行使がない旨の「乙とAの上申書」を添付すれば登記は受理される。
ただし、遺産分割協議「前」にBによる遺留分減殺請求権の行使がなされていたときは、乙ABで遺産分割協議を行う必要がある。

ここからは私見に入りますが、
要は、丙が持っている「甲名義の土地の遺産分割協議をする地位」を、Bが遺留分減殺請求することによって、AとBが物権共有することになるから、乙ABで遺産分割協議しないといけなくなる
ということかなと。

民法改正により、遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権と改められ、単なる金銭債権になってしまったので、現在では、同じ理屈が当てはまらないような気がします。
⇒ AとBが兄弟相続で遺留分が無い事例で、法務局照会をかけたところ、協議書記載or上申書添付は不要で、乙Aの協議書と遺言書で相続登記は受理されるとの回答を得ました(R5.1.9)。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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