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共有の場合の白地の設定契約書の物件印字

共有の場合の抵当権設定契約書の物件印字について、所有者名欄が無ければ、持分や氏名の印字は不要。万が一、持分に変更が生じた場合、印字し直しになるのでリスク回避をしておく。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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